奈良県スポーツ協会奈良県アスレティックトレーナー連絡会 定款

(名称)
第1条
この会の名称を「奈良県スポーツ協会奈良県アスレティックトレーナー連絡会」(以下、本会)
と称する。

(目的)
第2条
本会は、奈良県スポーツ協会(以下、県スポ協)及びスポーツドクター、コーチ等、スポーツ医・科学に携わる者と連携を図り、奈良県のスポーツ振興・発展に寄与することを目的とする。また、アスレティックトレーナー(日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(以下、JSPOAT)、奈良県スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(以下、NSPOAT))の資質の向上に努めることにより、国民スポーツ大会(以下、国スポ)や競技サポートを充実させ、奈良県のスポーツ界に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条
本会は、前項の目的達成のため、次の事業及び協議を行う。
(1)県スポ協、スポーツドクター、コーチ等との連携及び情報交換
(2)各競技団体、組織への医科学サポート
(3)各競技団体、組織の国スポチームへの帯同・サポート並びに国スポ事業へのサポート
(4)県スポ協に関する事業への協力
(5)会員並びに各競技団体への研修会及び講習会の開催
(6)スポーツ医・科学に関する調査、研究
(7)JSPOAT 養成講習会推薦者の選考事業
(8)その他本会の目的に資する事業

(組織)
第4条
本会は、以下の種類の会員で組織される。
(1)JSPOAT 会員
奈良県在住又は在籍で、JSPOAT の資格を有し、本会の趣旨に賛同する者。
(2)NSPOAT 会員
奈良県在住又は在籍で、以下の条件のいずれかを満たし、本会の趣旨に賛同する者。尚且つ、BLS
(一次救命処置)資格を保持し、NSPOAT 認定講習会を修了した者。
① 医療系資格(医師、理学療法士、作業療法士、柔整師、鍼灸師、あんま・マッサージ指圧師、看護師 等)を有する者。
② トレーニング指導者系資格、又はそれに準ずる資格を有する者。
③ ①②に該当せず、会員及び県スポ協が推薦し、役員会で承認された者。

(3)準会員
奈良県在住又は在籍で、以下の条件を満たし、本会の趣旨に賛同する者で、NSPOAT の資格を持っていない者。
① 医療系資格(医師、理学療法士、作業療法士、柔整師、鍼灸師、あんま・マッサージ指圧師、看護師 等)を有する者。
② トレーニング指導者系資格、又はそれに準ずる資格を有する者。
③ ①②に該当せず、会員及び県スポ協が推薦し、役員会で承認された者。

(4)学生会員
大学、短期大学、専門学校に在籍し、本会の趣旨に賛同する者(大学院生は除外する)。議決権を有しない。

(5)賛助会員
本会の活動を理解され、支援を行うものとする。議決権、推薦権、非推薦権を有しない。研修会での機器展示等、及び本会ホームページなどに賛助会員として企業・個人等の広告を掲載しても良い事とする。
2 会員は、県スポ協や本会の関わる事業への参加が認められる。
3 会員は、共に知識や技術の向上、他業種間連携におけるコミュニティー形成に理解があるものとする。
4 会員登録の有効期限は3年間とする。
5 JSPOAT会員、NSPOAT会員は会員有効期限内に、本会主催若しくは指定の講習会やイベント(大会サポートを含む)等に年1回参加をすることとする。
6 登録更新の際は、事務局へ登録更新届を提出することとする。

(役員)
第5条
本会は以下の役員を置く。
(1)代表理事   1名
(2)副代表理事 1名
(3)理事     若干名
(4)顧問    1名
(5)監事    1名
(6)事務局    若干名
2 代表理事・副代表理事・理事は、JSPOAT会員より選出する。
3 役員の任期は3ヵ年を1期とし、再任は妨げない。

(部会)
第6条
本会運営及び事業の実施のために以下の部会を置く。
(1)会計部
(2)管理・広報部
(3)育成部
(4)渉外部
(5)学生部
(6)競技サポート部(選手・競技団体チーム・大会救護など)
(7)国スポ事業部
2 各部会には部長1名、副部長1名を配置する。

(入会)
第7条
入会は、本会事務局に入会届を提出し、本会の趣旨に理解賛同したものとする。役員会がその入会を承認することで可能となる。

(退会)
第8条
会員が本会を退会するときは、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 本人が死亡、失踪の宣告を受けた場合、又は連絡が取れないと本会が判断した場合は退会とみなす。
3 本会を退会した者が再入会をするためには、役員会がその再入会を承認することが必要となる。

(除名)
第9条
会員が以下の事項の一つに該当するときは、役員会の議決を経て、除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけた者
(2)本会の綱紀を乱した者
(3)会員有効期限内に活動がみられず、継続の意思を示さない者
2 会員を除名しようとするときは、その会員に予め通知をするとともに、当該会員に除名決議を行う役員会にて弁明の機会を与えることができる。
3 本会を除名された者が再入会をするためには、役員会がその再入会を承認することが必要となる。

(会計年度)
第10条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会議)
第11条
会議は、総会、役員会とし、開催時期は必要に応じて実施するものとする。

(会則の変更)
第12条
会則の変更は役員の3分の2以上の賛同が得られた場合とする。

(事務局)
第13条
本会の事務局は以下に設置する。

〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30
公益財団法人 奈良県スポーツ協会内

附 則

この規則は、議決された当日より施行される。
令和4年4月1日制定
令和5年4月1日改正